交通事故の被害に |
お客様の声 |
今後も裁判が必要になった場合には,またお願いします。
私が平日電話がなかなかできない業務のため,メールを中心に柔軟な対応を行っていただきました。 裁判の進捗に関しても細かくご連絡をいただき本当に感謝の想いでいっぱいです。 今後も裁判が必要になる場合はまた田沢先生にお願いしたいと思っております。 本当にありがとうございました。 ( 平成25年2月 ) |
弁護士からの コメント |
ご自分の能力で事故後に転職し,収入がアップしたものであるにもかかわらず,裁判官からは,「増収になっているから,判決になったら後遺障害による逸失利益の損害は認めない。」などと理不尽な説明をされましたが,加害者側との間でなんとか逸失利益の損害も賠償して頂く内容での和解を成立させることができ,ホッとしております。 |
交通事故
令和2年1月