交通事故の被害に遭われた皆さまへ「無料相談会」を実施しています
Traffic Accident Consulting Services
交通事故の被害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
当事務所では,被害者の皆さまからのご相談を無料でお受けしております。お一人で悩まず,まずは遠慮なく当事務所へご相談下さい。
交通事故に遭ってしまったら
突然の交通事故で困っている事はありませんか?
・加害者に対して,具体的にどのくらいの「賠償金」を請求できるのか?
・加害者側の保険会社から提示された「賠償額」は,正当な金額なのか?
・認定された「後遺障害等級」について納得できない。
・加害者側の保険会社が主張する「過失割合」には納得ができない。
・加害者側から「示談したい」と言われたが,どうしたらよいのか?
こんなことに注意してください
・安易に示談に応じてはいけません。
・加害者や保険会社の言いなりになってはいけません。
・泣き寝入りをしてはいけません。
一般的に,加害者や加害者側の保険会社は,被害者である皆さまにとって不利な内容の示談を求めてきます。加害者としては,少ない賠償額を支払うことで一切の解決ができれば,その分,負担が少なくて済みますし,加害者側の保険会社もそれは同じことです。
従って,特に加害者側の保険会社は,賠償金について,裁判上で認められる金額よりも遥かに少ない金額を提示してくることが一般的なのです。
「後になって不利な内容に気が付いたけれど,取り返しがつかない」などということがないように,是非,なるべくお早めにご相談ください。
弁護士に相談(依頼)すればこんなメリットがあります
・正当な賠償金をご請求いただくことができます。
・煩わしい交渉や訴訟を弁護士に任せることができます。
・安心して治療や仕事等の日常生活を送っていただくことができます。
なお,ご自身が入っておられる任意保険に「弁護士費用特約」を付けておられる場合は,この特約をご利用されることで弁護士費用を賄うことができますので,費用のご心配も不要です
(但し,弁護士費用を賄うための保険金の上限額は,一般的には300万円とされていますので,これを超過する分については別途ご負担頂く必要があります)
「正当な賠償金」を請求する為に
後遺障害に対する損害賠償の主な内容
損害賠償といっても様々な項目があり、後遺障害に対する損害賠償額は、一般的に下記の項目の合計額となります。
1. 治療費、診断料作成料 2. 通院交通費 |
事故のため実際にかかった治療費等の損害(実費) |
3. 休業損害 |
事故のため収入が減少してしまったという損害 (事故直前の収入や休業日数などで計算します) |
4. 後遺症逸失利益 | 将来得られたであろう収入が後遺障害のために減少してしまい,これを得られなくなることの損害 (事故前の年収や労働能力喪失率などで計算します) (労働能力喪失率は、後遺障害等級によって決まっています) |
5. 入通院慰謝料 | 入通院による精神的苦痛 (事故発生日から症状固定日までの通院期間や日数によります) |
6. 後遺症慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛 (後遺障害等級によって決まっています) |
ここで特に注意して頂きたいのは,4. 後遺障害逸失利益と 6. 後遺症慰謝料は,認定された‘後遺障害等級’によって損害賠償金額が変わるということです。
(認定された後遺障害等級を上回る等級を裁判所で主張し,裁判でこれを認めてもらえることもあり得ないではありませんが,極めて稀なことです)
後遺障害等級の認定と異議申立て
後遺障害等級は,医師から症状固定(最終的にそれ以上は症状の改善が見込めない)の診断を受けた場合に,専門の機関が診断書などを審査して認定します。等級の段階は,後遺障害の程度が重いものから順に1級から14級まであります。この等級が正しく認定されれば問題ないのですが,例えば,
頚椎捻挫(むちうち症)の場合
- 局部に頑固な神経症状を残すもの →12級
- 局部に神経症状を残すもの →14級
外貌醜状(人目につく傷跡が残った等)の場合
- 外貌に著しい醜状を残すもの →7級
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの →9級
- 外貌に醜状を残すもの →12級
というように,同じ傷病名でも詳細な症状などによって認定される等級が異なるなど,この判断は非常に難しく分かりにくいものとなっています。
もし,本来12級と認定されるべきところなのに,より程度の軽い14級と認定されると,これをそのまま信じてしまうかもしれませんが,簡単に諦めてしまっては正当な賠償金を請求できず損をしてしまうことにもなりかねません。
また,後遺症は,事故後相当の期間が経過してから発症することもあるなど,その認定内容について再度検証が必要となる場合も考えられます。
このように,認定に疑問や不満がある場合は,異議申立ての手続をとることによって,より重い等級を獲得できる場合があり,その結果,より高い後遺症逸失利益と後遺障害慰謝料を請求できることになるのです。
後遺障害等級の違いによって生じる賠償金額の差
認定される後遺障害等級が違えば,賠償金(後遺症逸失利益と後遺障害慰謝料)に大きな差がでてしまいます。
具体的にどれ位の差がでるか事例を使って説明します。なお,わかりやすくするため,過失割合は考慮していません。
【事例1】
40歳の男性(会社員・年収500万円)
頚椎捻挫(むち打ち症)で症状固定となった場合
12級 | 14級 | |
4. 後遺症逸失利益 | 540万5190円 | 108万2375円 |
6. 後遺症慰謝料 | 290万円 | 110万円 |
合計 | 830万5190円 | 218万2375円 |
【結果】 12級と14級では,約612万円の差が生じる |
※4. の計算は,一般的には,<年収×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間(症状固定日の満年齢から満67歳までの年数)に対応するライプニッツ係数>で行いますが,むち打ち症の場合の労働能力喪失期間は,裁判実務上,12級の場合で10年,14級の場合で5年に制限されることが多いので,10年のライプニッツ係数=7.7217,5年のライプニッツ係数=4.3295を適用しています。労働能力喪失率は,12級=0.14,14級=0.05です。
【事例2】
40歳の女性(接客業・年収400万円)
外貌醜状(人目につく傷跡が残った等)で症状固定となった場合
7級 |
9級 |
12級 | |
4. 後遺症逸失利益 | 約3280万円 |
約2050万円 |
約820万円 |
6. 後遺症慰謝料 | 1000万円 | 690万円 | 290万円 |
合計 | 約4280万円 | 約2740万円 | 約1110万円 |
【結果】 7級と9級では, 約1540万円の差が生じる 9級と12級では,約1630万円の差が生じる 7級と12級では,約3170万円の差が生じる |
※労働能力喪失率は,7級=0.56,9級=0.35,12級=0.14であり,労働能力喪失期間27年に対応するライプニッツ係数=14.643を適用しています。
加害者側の提示額
上記で説明した後遺障害等級にかかわらず,加害者側の保険会社が提示してくる賠償額は正当な賠償金よりも遥かに低いものであるため,提示額で示談をしてしまうと極めて不利な結果となり,言い換えれば,非常に損をしてしまうことになります。
安易に示談に応じないように注意しましょう。
当事務所の実際の解決事例
事例1
事例内容 |
追突事故による頸椎捻挫(むち打ち症) |
年齢・性別・職業 |
35才・男性・会社員 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約60万円 |
最終的な解決額 | 約335万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約275万円の増加 |
事例2
事例内容 |
追突事故による頸椎捻挫(むち打ち症) |
年齢・性別・職業 |
34才・女性・専業主婦 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約80万円 |
最終的な解決額 | 約315万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約235万円の増加 |
事例3
事例内容 |
衝突事故による右距骨下脱臼及び右距骨解放骨折 |
年齢・性別・職業 |
46才・男性・会社員 |
後遺障害の等級 | 併合11級 |
加害者側の提示額 | 約763万円 |
最終的な解決額 | 約1500万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約737万円の増加 |
事例4
事例内容 |
側面衝突事故による味覚障害・嗅覚障害 |
年齢・性別・職業 |
47才・女性・専業主婦 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約49万円 |
最終的な解決額 | 約371万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約322万円の増加 |
事例5
事例内容 |
左肩鎖関節損傷,左肩挫傷,頚椎捻挫 |
年齢・性別・職業 |
31才・男性・機械設計 |
後遺障害の等級 | 12級 |
加害者側の提示額 | 約327万円 |
最終的な解決額 | 約1100万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約773万円の増加 |
事例6
事例内容 |
頚椎捻挫,頭部打撲傷,脳脊髄液減少症の傷害 |
年齢・性別・職業 |
34才・女性・兼業主婦 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約37万円 |
最終的な解決額 | 約460万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約423万円の増加 |
事例7
事例内容 |
頭頚部外傷,頚椎捻挫 |
年齢・性別・職業 |
57才・女性・兼業主婦 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約36万円 |
最終的な解決額 | 約284万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約248万円の増加 |
事例8
事例内容 |
頚椎捻挫,腰部挫傷 |
年齢・性別・職業 |
50才・男性・土木 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約36万円 |
最終的な解決額 | 約282万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約246万円の増加 |
事例9
事例内容 |
頚椎捻挫,腰椎捻挫,左肩打撲傷 |
年齢・性別・職業 |
47才・女性・専業主婦 |
後遺障害の等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 約159万円 |
最終的な解決額 | 約420万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約261万円の増加 |
事例10
事例内容 |
頚椎椎間板ヘルニア,腰椎椎間板ヘルニア |
年齢・性別・職業 |
49才・女性・専業主婦 |
後遺障害の等級 | 併合14級 |
加害者側の提示額 | 約120万円 |
最終的な解決額 | 約420万円 |
弁護士介入による被害者の利益 | 約300万円の増加 |